伊豆の国市域では本年4月からの移管に伴い、管理組合からの水道料金のご請求は別荘、常住にかかわらず1月から3月までの3か月分となります。
ただし、常住の方で1月の検針にて超過が発生している場合には基本料金と一緒に超過料のご請求もさせていただきます。
管理組合設立以来、皆様には大変お世話になりましたこと心より御礼申し上げます。
(2025年1月6日)
管理組合の水道管理のうち、水質検査は外部検査機関に依頼しております。以下に、その水質検査記録を掲載いたします。
> 基準値一覧表
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
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